検察審査会(1)

| 検察審査会, 裁判員裁判 |

ちょっと前になるんですが、

こんなあやしい封書が届きました。





こういうのが届くと、身に覚えがなくてもドキドキします…



みなさんご存知でしたか?

検察審査会制度

おおまかにいうと、

「あの事件なんで不起訴なんや、おかしいやろっ!」という

申し立てがあった事件について、不起訴が適当かどうかを

市民の目で判断する制度です。



有権者の中から無作為に候補者に選ばれて

突然呼び出されて事件の審議をするところは、

裁判員制度とそっくりです。

実は検察審査会の方が裁判員制度よりずっと前からある

(昭和23年からだそうです)そうですが、

私はまったく知りませんでした。



裁判員の場合、京都では

候補者名簿に載るのが約400人に1人

実際に裁判員か補充員になるのはその中の20分の1くらい?

で、約8000分の1.

検察審査会丹後(宮津管内?)で毎年約400人が候補になり、

実際に審査員か補充員に選任されるのは44人。

平成27年の宮津・与謝野・京丹後の有権者数が84,618人なので、

名簿に載るのは約200分の1、選任されるのは約2000分の1の確率かな?

(違っていたらごめんなさい)

※実際は辞退者が多いと聞きますので実態は違うと思います。



まあよくもこんなものに数年の間に両方とも当たったものだと

自分でも感心しますが、

宝くじには一切当たらないのはなんででしょうねorz



あ、ちなみに検察審査会の方は

候補名簿に載っただけで選任はされませんでしたが、

経験者の知り合いにも話を聞いて、

2~3回に分けて紹介したいと思います。

(つづく)

※確率等は地域によって大きく変わりますのでご了承ください

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