裁判員制度と検察審査会制度は
よく似ているので比べようと思ったのですが、
地域によりかなり差があるので、一概には言えません。
というわけで、以下は京都の、しかも丹後という
ものすご—-く一般的でない地域の話だとご理解ください。
【場所】
地方の場合はこれが大きく違います。
●裁判員だと京都地裁1カ所だけなので、
京丹後からだと京都市内で宿泊です。
■検察審査会なら地裁の支部もあるので、
京都市内の他、宮津と舞鶴もあります。
【確率】
●裁判員になる確率は、都道府県で差があります。
全国では9,900人に1人(平成25年)。
多いのは大阪で、5,000人に1人(候補者になる割合は211人に1人)。
地域によっては裁判員裁判になる裁判が1年間に全くない裁判所もあるそうです。
※実際は辞退者が多いので、名簿に載ったら1/20でなく
1/10くらいの確率で選任されると思います。
■検察審査員はその地域の人口によりますのでかなり確率が違います。
(都市部も過疎地も同じように毎年400人に送って44人を選ぶので
田舎はかなり高確率です。)
【出席日】※1
●裁判員は2日から数カ月まで、どんな裁判に当たるかわかりません。
■検察審査会は、宮津の場合、月1回くらいのようです。
案件があれば増えるかもしれませんが
審査になる案件が年に数件しかない(たぶんです。たぶん)ので、
毎回行って交通費清算して終了、がほとんどのようです。
逆に都市部では1つの裁判所に検察審査会が複数あり、
(東京は6つ、大阪4つ、京都や名古屋は2つなど)
月に何度も呼び出されることがあるようです。
【欠席の場合】
これがけっこう大きな違い。
●裁判員は、裁判中に欠席したら辞任となり、補充員が代わりに入ります。
復帰はできません。
■検察審査員は一度欠席しても、次回また参加することができます。
【日当】※2
ちなみに日当の金額はアテになりません(声を大にして言います)
この金額はあくまで「最大」であり、数時間で終わった場合は減額です。
私は14日間の裁判中、
半日で終わって5000~6000円代だったことが多く、
突然「明日はお休みです」と言われたのも2日ありました(もちろん無給)
いつも前日かその日にならないとわからないので、
日当に関しては不満が残りました。
【法廷への出席】
●裁判員は、法廷に出て被告と向き合い、裁判関係者や傍聴人の前に出ます。
■検察審査会は基本的に会議室での審議です。
【なれない人・辞退できる人】※3
●なれない人
国務大臣、裁判官・検察官・弁護士等、裁判所・法務省職員、
県知事及び市町村長、警察官、自衛官、弁理士、司法書士、
禁錮以上の刑に処せられた人 など
●辞退できる人
70歳以上、学生、会期中の議員、
過去5年以内に裁判員・補充員になったか
3年以内に選任予定裁判員を経験したか
過去1年以内に裁判員選任手続きに出頭した人、
重い病気や長期海外旅行など…
これはほとんど一緒かなー、と思ったのですが、
例えば国会議員は
検察審査会では「辞退できる」区分なのに対し、
裁判員には「なれない」方に入っていたり、
検察審査会の方は
「国または地方公共団体の職員、教員」も辞退の理由に入っています。
また、大学の法律学の教授・準教授は
裁判員のみ「なれない」項目に入っています。
(見ている書類による違いかもしれません…)
あくまで素人調べですので、各自でご確認をお願いします。
(つづく)
参考資料
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